2014年6月11日水曜日

顔写真 実名報道は合法?違法?

日本では毎日新聞やテレビで、事件に関する報道が流れてくる。ただ、そのほとんどで実名・顔写真が使われてる。毎日のように誤認逮捕や冤罪は起きてるのに、アレって合法なんだろうか?違法なんだろうか?

「黒に近いグレー(違法)」というのが、その答え。

 

例えば、手錠にはモザイクがかかるのが一般的。これはロス疑惑で有名になった故・三浦和義がキッカケ。マスコミに対して次々と訴えた。結果は、マスコミ側が80%の訴訟で敗訴だったそう。

そこから読み取れる重要なことは、「犯人である前提」で報道をしないということ。

ネットニュースも一定期間経過したら消滅するのも、それが理由。新聞社にも違法な行為をしてるという自覚があるんですね。テレビニュースでも最初に実名がバンと出るものの、その後は「苗字+容疑者」だけということもザラ。

容疑者=犯人?

ただ『容疑者』という表現自体が、ある意味犯人視してるのと同じ。容疑者と聞いて、今の日本において犯人視してない人がいたら会ってみたい。

そもそも「容疑者」という表現を用いられるようになったのも、人権上の配慮から。それ以前は、「実名呼び捨て」が慣例だった。人権上の配慮から、更に人権が侵害されてるとしたら本末転倒

容疑者という呼び名は、今後も改善の余地はあるだろう。

公共の利害って?

ただ2008年、傷害事件で起訴されたが「無罪」になった男が、朝日新聞を名誉毀損で訴えるも、残念ながら2013年末に男側の敗訴が決定。

記事では「事件の現場で撮影された防犯カメラに映っていた男と似ており」と書かれたんですが、事件現場では監視カメラは一つもなかったそう。

え?どゆこと?って感じですが、裁判所が出した結論は、「記事の『主要な部分』が真実である」からだそう。つまり、防犯カメラどうのこうのは『主要な部分』には入らないと判断された訳です。100人中95人以上は、おそらくピンと来ないはず。

そもそも公共の利害に関する内容で、なおかつ真実を証明すれば、名誉毀損的な内容であっても罪は免責される。

ただ裁判でも無罪が確定して、なおかつ記事には間違いも多数含まれていた。こういう報道がこれからもまかり通っていいのか、それは市民感覚的に許されないと思う。

法定刑が重い罪であれば分からないが、例えば窃盗などの微罪。それがいちいち全部公共の利害に当てはまるか、などなど含めて、マスコミが今後も一層の配慮が求められることに変わりはなく、事件報道という『風評被害』を無くす時代の流れは今後も止まらないだろう。

結局、事件報道は正しいの?

そもそも知っておきたいのが、テレビや新聞の事件報道は、大して事実関係を調べずに報道されてるということ。

警察へ取材してるとは言いつつ、ただ警察が発表した薄い情報をそのまま垂れ流してるだけ。あとは共同通信社からのお下がり記事を、そのまま転載してるだけ。

だからテレビや新聞の事件報道は50%以上は間違ってる、と思っておいた方が良さそう。