2014年6月9日月曜日

NPO法人はお金儲けしちゃイケないの?

最近、ネットや新聞で見聞きする『NPO』という存在。その多くが、社会貢献活動をしてるはず。

そしてNPOの正式名称は、特定非営利活動法人。この「非営利」という文言も手伝って、完全ボランティアのように『無償』での活動しかできないと思われがち。

でも、これは間違い。NPOだってお金儲けをしても良いーんです!(川平慈英風)


NPO設立には社員10人以上が必須

何故なら、運営していくためには人件費などが必須。いくら「非営利」の活動だからといって、無償で働き続けるのは困難。

ましてや、NPO法人の設立にあたっては「大人数」が必要。具体的には「10人以上」の社員を集めない限り、NPOは設立できない。このちょっとした大所帯で継続的な活動をしていくためには、やはり資金は必須。

だから友達が一人もできないような、コミュ障にはおそらくNPOの設立は難しい。いやコミュ障ではなくても、自分と同じ思想やイデオロギーの人間を10人も集めるのは至難の業。

株式会社と違って資本金が必要ないとは言え、この最初のハードルがとにかく高い模様。

制限された活動内容以外でも、資金集めは可能

またNPOは、株式会社と同じように「定款」が必要。どういう団体で、こういう活動をしてますよ的な、自己アピールみたいなもん。

ただNPO法人の場合、活動内容が20パターンぐらいに絞られる。株式会社と同じように、どんな経済活動をしてもいいわけではない。

一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html

さすがに事業の種類が多いので、法律からまるまるコピペ。ただどれも抽象的だから、当てはめようと思ったらナンデモ当てはまりそうな気はするが、要するにこれら以外を目的とした活動は不可能。

ただ登録した事業を継続するために使うのであれば、株式会社と同じように他で資金集めをしても構わないことになってる。抜け道っちゃ抜け道のような気もするが、「結果オーライやったらそれでいいやん」的な法律になってる模様。