2014年7月2日水曜日

高値で転売する行為は法律違反じゃない?

2014年6月、高級ポテトチップス店「グランカルビー」が発売したポテトチップスが、ネット上で高値で販売されてることを産経新聞が問題視した。産経新聞が報じる内容だから話半分で聞いておくのが当然だが、高級ポテトチップス以外でもたびたび報じられる内容。

でも、残念ながら「転売行為は合法」なのが現状。


転売を規制する法律が存在しない

何故なら、転売行為を規制する「法律」が存在しないから。至ってシンプルすぎる理由。

結局、いくらで仕入れていくらで売ろうが「経済活動」の一種。それを規制することは、憲法で認められた自由を侵害することに繋がる。

いくら高値に設定しても売れなければ転売業者の損になるだけで、また高値でも買いたくない消費者は買わなければいいだけの話。商品を手に入れたい人は手に入れられて、誰も損する人は実はいない。

ダフ屋(チケット転売屋)は条例で規制されてる

ちなみに、ダフ屋は違法。要するに、アイドルのコンサートやスポーツ観戦など「チケット類」の転売してる人たち。

転売を規制する法律はないものの、チケット類に関してだけは多くの都道府県では迷惑防止条例の中で禁止してる。だからネットオークションサイトでもたまに見かけますが、警察が見つけたらまさに激おこプンプン丸で家に押しかけてくる可能性が高いので注意。

第2条(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
①何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。
例えば東京都の場合は、めちゃめちゃ長いですがこんな感じ。

転売しすぎると許可が必要

ただ転売が規制されてないと言っても、転売する数や量が増えると『古物営業法』に抵触する可能性が高い。

商品を仕入れて、それを販売する行為が「古物商」という扱いで見られる。数や量だけではなく、定期的に継続的に転売してると、同じく必要になる可能性もある。最近流行りの「せどり」も、古物商許可証は間違いなく必要なはず。

もちろん各都道府県の公安委員会から許可を貰えば、それで問題ない。前科などがない限り、基本的に許可証は取得できるはず。定期的に転売で稼いでる人は許可をとっておきましょう。